行政書士と相続人調査
相続発生で遺産分割協議書作成を依頼される際、亡くなられた方(被相続人)と相続人全員の戸籍は、依頼人(主に相続人代表者)によりご用意いただくことが一般的ですが、依頼人から被相続人及び相続人の戸籍と住所確認書類の収集も一緒に依頼されることもよくございます。これを「相続人調査」と呼びます。
相続人調査を依頼されるケースとしては、「過去の相続の遺産分割でもれて遺産が新たに発見され、過去の遺産分割協議にやり直すが生じたため、当時の相続人の地位を受け継ぐ方(推定相続人)に連絡を取る必要がある」ケースがあげられます。
推定相続人は婚姻により戸籍が別になり、本籍地が移転していることも少なくないため、相続人調査は戸籍をたどっていく作業となり、請求した戸籍が届くまで最低でも2週間かかることから、数が多くなるほど、かなりの時間と手間を要する作業となります。
ですが、私にとっては戸籍のつながりを追ってゆくことがジグソーパズルを組むような面白みも感じられる仕事でもあります。また、戸籍のオンライン申請できる自治体が徐々に増えてきていますが、まだ書面請求の自治体も多く、今後はオンライン申請できる自治体が増えてゆくことも期待しています。
プロフィール

伊藤 直之ITO Naoyuki
- 行政書士