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【民事信託1-2】「民事信託 vs 任意後見・年金制度」老後資産管理の最適解とは?
今回は民事信託と年金制度・任意後見制度を比較し、その特徴を解説。
民事信託は臨時支出にも柔軟に対応可能で、裁判所の監督も不要です。また身近な親族が受託者となるため、比較的少額な資産でも活用できます。
