Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2026.5 免税事業者からの仕入れに関する消費税のルール(経過措置)について
免税事業者からの仕入れに関する消費税のルール(経過措置)が見直されるのでしょうか?
はい、見直されます。
当初の予定では、インボイス発行事業者以外の免税事業者などからの仕入れについて、差し引ける割合が令和8年10月から一気に50%まで下がり、令和11年9月で終了する予定でした 。
しかし、今回の見直しでは、この引き下げ幅が抑えられ、さらに差し引ける期間も2年間延長されるという、企業にとって消費税の急激な負担を避ける内容になっています 。
【背景】
インボイス制度が始まってから、インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れであっても、一定割合を消費税の計算から差し引ける「経過措置」というルールがありました。本来は制度の定着に合わせて段階的に終了する予定でしたが、急激な負担増を避ける観点から、その内容が緩和・延長されることになりました 。
【内容】
差し引ける割合が、当初の予定(令和8年10月から50%)よりも高く維持され、期間も長くなります 。
・令和 8 年10月1日〜令和10年9月30日:70% (引き下げ幅が抑えられました)
・令和10年10月1日〜令和12年9月30日:50%
・令和12年10月1日〜令和13年9月30日:30% (期間が2年間延長されました)
ただ、同じ相手からの仕入れ額の合計が1年間(または1事業年度)で1億円(改正前は10億円)を超えた場合、その超えた分についてはこの経過措置が使えなくなります 。この新しいルールは、令和8年10月1日以降に始まる課税期間から適用されます 。
【影響】
令和8年10月以降、免税事業者からの仕入れで差し引ける金額従来の80%から段階的に少なくなっていきます。
ただ、差し引ける割合が当初の予定よりも高くなり、期間も延びたことで、免税事業者と取引を続ける企業にとっては、急激な消費税負担の増加が抑えられるというプラスの影響があります。
ただ、同じ取引先から年間1億円を超えるような大きな取引がある場合は差し引ける金額への制限が厳しくなるため、結果として会社が支払う消費税の負担が増える可能性がある点については注意が必要です。