Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2026.3 出生後休業支援給付金について
男性社員が育児休業を取得する予定です。父母が育児休業を取得すると、給付金が手取りとほぼ同額となると聞きました。どういう制度か教えてください。
令和7年4月以降 雇用保険の被保険者の父母が一定期間に育児休業を取得し、特定要件を満たすと給付率の13%が育児休業給付金へ上乗せして支給されます。
従業員が子どもの出生直後に育児休業を取得しやすくするために設けられた制度です。
通常、育児休業中は「育児休業給付金」が支給されますが、この制度では、一定の要件を満たすことで給付率が引き上げられ、実質的な手取りが増える仕組みになっています。
支給要件として
雇用保険の被保険者が①と②の要件を満たした場合に支給されます。
①被保険者が対象期間に同一の子について産後パパ育休または育児休業を通算して14日以上取得したこと
②被保険者の配偶者が、「子の生まれた日または出産予定日の早い日」から「子の生まれた日または出産予定日の遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと
※ひとり親家庭などの一定の場合は例外があります。
支給申請手続きは、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同じ支給申請書を用いて申請いたします。
支給の対象期間や要件には例外もありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。
参考文献<「出生後休業支援給付金」を創設しました:厚生労働省>