Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2025.9 19歳以上23歳未満の社会保険の扶養条件の変更
現在、子供が大学生でアルバイトをしています。最低賃金の引き上げに伴い、社会保険の扶養の対象に外れてしまわないか心配です。
令和7年10月より19歳以上23歳未満の社会保険の扶養の年間収入要件が変更になります。
今回の変更は、主に大学生などのお子様のアルバイト収入が増加しても、急に扶養から外れて自分で社会保険料を支払うことになり、「働き損」になることを防ぐ目的があります。
【変更対象】 19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢)
【変更前】 年間収入が130万円未満
【変更後】 年間収入の要件が150万円未満に引上げ
これにより、お子様のアルバイト収入が130万円以上であっても、150万円未満であれば引き続き社会保険の扶養に入り続けることが可能になります。
ただし、この「150万円未満」という基準は、税法上の扶養要件とは異なりますので、ご注意ください。
近年、毎年最低賃金が全国的に引き上げられています。今一度ご家庭で現在のお子様の働き方や収入等のご確認をお願いいたします。
参考文献<日本年金機構ホームページ>