Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2025.2 所得税控除額が引き上げられます。
令和7年の税制改正では、個人所得税についてどのような見直しがされましたか?
基礎控除や給与所得控除をはじめとする多くの所得控除額の引き上げがされました。
近年の税制改正の背景には、物価上昇によって実質的な税負担が増加しているという課題がありました。基礎控除が定額だったため、物価が上昇しても税負担が変わらない状況が問題視され、また給与所得控除の最低保障額を超えて収入がある場合も実質的な税負担が増える仕組みでした。このような背景から税制改正が求められ、令和7年の税制改正では、基礎控除の額が従来の48万円から58万円に引き上げられました。同様に、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に増額されました。いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられることになりました。
1. 基礎控除:合計所得2,350万円以下の個人の控除が48万円から58万円へ
2. 給与所得控除:最低保証額が55万円から65万円へ
3. 配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除:配偶者及び扶養親族の控除対象要件が合計所得金額58万円以下へ
4. 勤労学生控除:控除対象要件が合計所得金額85万円へ
また、今回の改正により「特定親族特別控除」が創設されることになりました。こちらは、19歳から22歳までの大学生年代の子を扶養する親の控除条件が緩和され、子の合計所得金額が85万円に達するまでは特定扶養親族と同額の63万円の所得控除を受けることができるようになりました。また、85万円を超えた場合でも所得123万円以下ならば段階的に控除をうけることができます。
これらの改正は、所得税については令和7年分から、個人住民税については令和8年度から、源泉所得税については令和8年1月1日から適用されます。
その他多くの点が改正されました。個別具体的な内容に関しては顧問税理士にご相談ください。