Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2025.12 地震に伴う休業に関する取扱い
新潟県内で事業を営んでいます。近県で地震が発生しそれにより営業できない場合、休業手当の支払いは必要ですか?
「不可抗力」と認められなければ、必要となります。
会社の責任による休業と判断される場合、原則として休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要です。たとえば、施設損壊・ライフライン停止による休業はこれらは通常、会社が負うべき経営上のリスクとみなされ、使用者側の責に帰すべき事由に該当する可能性が高いです。
ただ、場合によっては支払義務が免除される「不可抗力」が認められるケースもあります。
「不可抗力」と認められるには、以下の2要件を満たす必要があります。
1. 原因が事業の外部で発生した事故(地震)であること。
2. 事業主が最大限の注意を尽くしても(代替設備、配置転換など)損害を避けられなかったこと。
単に地震が発生しただけでは免除されず、休業回避の努力が問われ、証明が難しいため安易に不可抗力と判断できません。
従業員が出社できない場合の対応としては、従業員側の事情で労務提供ができないため、原則として賃金支払いの義務はありません。たとえば、交通遮断、自宅被災などは 欠勤扱いとし、年次有給休暇や会社独自の特別休暇の利用を促すのが一般的です。
注意点としては、会社が余震や通勤困難を考慮し、「安全のため自宅待機せよ」と指示した場合は、会社側の指示による休業とみなされ、休業手当の支払いが必要になります。
ご不明な点は、専門家までお問い合わせください。