Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2025.10 今年の年末調整から、大学生年代の親族は合計所得に応じて「特定扶養親族」と「特定親族」に分かれ、控除額が変わります。
今年の年末調整から始まる「特定親族特別控除」や従来の「特定扶養親族」の控除額や区分について教えてください。
合計所得0~58万円は従来どおり「特定扶養親族」(所得税63万円)、「特定親族特別控除」では58万超~123万円以下は「特定親族」として所得税の控除額が63万円から3万円まで帯ごとに逓減していき、123万円を超えると対象外となります。
今年の年末調整から、大学生年代(原則19歳以上23歳未満・年末時点)のご家族は、合計所得金額で区分と控除額が変わります。
生計を一にしていること、青色・白色事業専従者でないこと等の基本要件は従来どおりです。給与収入のみを想定した収入金額ベースの目安も併記します。
① 合計所得0~58万円(収入金額の目安:123万円以下)
区分:特定扶養親族(従来どおり)
所得税の扶養控除額:63万円
住民税の扶養控除額:45万円(参考)
② 合計所得58万超~123万円以下(収入金額の目安:123万超~188万円以下)
区分:特定親族
所得税の特定親族特別控除額(帯ごと)
58万超~85万円以下(123万超~150万円以下):63万円
85万超~90万円以下(150万超~155万円以下):61万円
90万超~95万円以下(155万超~160万円以下):51万円
95万超~100万円以下(160万超~165万円以下):41万円
100万超~105万円以下(165万超~170万円以下):31万円
105万超~110万円以下(170万超~175万円以下):21万円
110万超~115万円以下(175万超~180万円以下):11万円
115万超~120万円以下(180万超~185万円以下):6万円
120万超~123万円以下(185万超~188万円以下):3万円
住民税:同様に段階的に控除額が変わります(所得税とは金額が異なります)。具体額は当年の住民税取扱いに従ってご確認ください。
③ 合計所得123万円超(収入金額の目安:188万円超)
区分:扶養控除の対象外(所得税・住民税とも)
④ 実務ポイント(年末調整)
・ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」へ、当年様式の区分名(特定扶養親族/特定親族)に沿って記載してください。年齢は12月31日時点で判定します。
・ 合計所得金額は見込額で判定し、アルバイト収入が増減したら速やかに異動届を提出してください。帯が変わると控除額も変動します。
・ 収入金額ベースの目安は「給与収入のみ」を前提とした概算です。雑所得や事業所得等がある場合は合計所得金額で厳密に判定します。