Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2025.1 フリガナが戸籍に記載されるようになります
戸籍に「フリガナ」が記載されると聞きましたが、何か必要な手続きはありますか?
また、戸籍のフリガナが自分の名前の読み方と違っていたら、変更することは出来ますか?
2025年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が届きますので、その通知書に記載された「戸籍に記載予定の自分の名前のフリガナ」を、必ず確認して下さい。
フリガナに間違いがなければ、届出等する必要はありません。間違っていた場合は、必ず届出をして正しいフリガナに変更してもらいましょう。
通知書に記載されていたフリガナを現在使用している名前の読み方へ変更することも可能ですが、フリガナについての規律が設けられたことと、既に読み仮名が登録されているパスポート等がある場合、注意が必要です。
なお、今回の改正戸籍法の施行により、今後届出たフリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
2025年(令和7年)5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に「フリガナ」の記載が必須となりました。
これにより、フリガナが本人確認情報として利用することができ、行政のデジタル化基盤整備の促進や、各種規制の潜脱行為の防止についての効果が期待されています。
2025年5月以降、本籍地の市区町村から、住民基本台帳に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍に記載予定のフリガナについての通知書が届きます。その通知書に記載されたフリガナを確認し、間違いがなければ届出等の手続きをする必要はありません。通知書に記載されたフリガナが、2026年5月以降、戸籍に記載されることになります。
また、通知書に記載されたフリガナに間違いがあった場合は、必ず届出をしましょう。届出をしないままでいると、戸籍に間違ったフリガナが記載され、本人確認や行政手続きの際に、不都合が生じる可能性があります。
戸籍に記載予定のフリガナと現在使っている名前の読み方が違っている場合、届出をすることにより、現在使っている名前の読み方へ変更することが出来ます。但し、今回の戸籍法の改正で、フリガナについても「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」との規律が設けられたため、読み方として一般的ではない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」としてパスポートや預貯金通帳等の資料の提示が必要となる場合があります。
また、パスポートなど既に読み仮名が登録されているものがある場合、戸籍に記載されたフリガナと異なることで不都合が生じる可能性もあるので、事前に登録されている読み仮名がどちらか確認しておくことも重要です。
なお、一度届出たフリガナを変更する場合、名前の漢字を変更する場合と同様、家庭裁判所からの許可が必要となりますが、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって戸籍に記載された氏名のフリガナについては、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが出来ます。