Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.09 最低賃金の引上げ
家業で妻と息子とともに仕事をしています。
今年は最低賃金が大きく引き上げられるとのことですが、本当ですか?
本当です。
2024年10月1日より順次、最低賃金が引き上げとなりますが、今年は全国平均で51円引き上げられます。
新潟県ですと、54円引き上げられ931円⇒985円となります。
週40時間の正社員であれば、賃金の月額が171,193円以上、週30時間であれば128,401円以上でないと最低賃金を下回る可能性がありますのでご注意ください。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金となり、通勤手当は対象となりません。
他にも、結婚手当など臨時で支払われる賃金や、賞与、時間外割増賃金、休日や深夜の割増賃金、家族手当、精皆勤手当も対象となりません。
また、同居の親族のみを使用する事業所に使用されるご家族は、法律上『労働者』に該当はしないため、最低賃金も適用外となります。
そのため、事業主と別居のご親戚やご家族を『労働者として』雇用されている場合は最低賃金の適用となりますので、その際はご注意ください。
10月の改正後に支給される給与が最低賃金を下回らないかどうかを、あらかじめ算出し、労働者に周知するなどの下準備をしましょう。
ご不明な点がございましたら専門家までお問い合わせください。
参考文献<厚生労働省 HP>