Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.06 傷病手当金と出産手当金の給付について
妊娠9カ月の方がご病気で入院されました。その場合、傷病手当金と出産手当金は一緒に受け取る事が出来ますか?
傷病手当金と出産手当金の両方からの給付は受け取ることはできません。
出産する際、法律上は産前と産後に仕事を休むことができます。
出産によって仕事ができない期間は、健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。これは、産前と産後の決められた期間中に、会社を休んだ日数に応じて給付されるものです。
そのため、傷病手当金を受け取っている期間と、出産手当金の対象となる期間が重なる場合もあります。
その場合は出産手当金が優先され、傷病手当金は給付が止まります。
ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
参考文献<年金事務所ホームページ>