Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2024.03 高年齢雇用継続給付の60歳到達時の賃金登録について
当社では従業員が60歳以降でも雇用を継続し、賃金は低下しません。
その場合でも、高年齢雇用継続給付の賃金登録は必要ですか?
60歳時の賃金登録は義務ではありません。しかしその場合でも、あらかじめ登録しておくことがおすすめです。
高年齢雇用継続給付は雇用保険被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となった方を対象に給付金が65歳まで支給される制度です。
受給対象になる方は、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出することで、受給資格の確認と賃金月額が登録されます。その後、月の賃金が登録した賃金月額より75%未満に下がった場合などは、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けとることができます。
今回のケースのように現時点では60歳以後も賃金が低下しない方でも、その後転職等の事情により支給要件に該当する場合もあります。その場合、60歳到達時に賃金登録をしていないと、60歳時点にさかのぼって当時の事業主より賃金登録してもらう必要があります。この様なことを避けることができる他にも、
・事前に受給資格の確認や賃金月額を把握できる。
・初回の支給申請にかかる事務処理が円滑になされる
・支給申請もれの防止を図ることができる
などのメリットもあります。
したがって、従業員が60歳になった時点で賃金登録をしておくことをおすすめします。