Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2024.01 相続財産清算人の概要
民法が、最近、改正され、「相続財産清算人」という制度が出来たと聞きましたが、どの様な制度ですか?
また、どこに申立てるのですか?
相続財産清算人とは、相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続する者がいなくなった場合も含む。)に、利用する制度です。申立により家庭裁判所が、相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対し、被相続人の債務を支払等して清算を行い、清算後、残った財産を国庫(政府)に帰属させることになります。
なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
2023年4月1日から施行されています。
1 申立が出来る者
利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)、検察官等。
2 申立て先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。
3 必要書類は?
・戸籍謄本等や・財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高(通帳の写し等)等)、・利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭消費賃借契約書写し等)を添付する。
4 家庭裁判所での手続は?
(1) 相続財産清算人選任の審判後、公告及び相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。
(2) この広告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
(3)公告があったときは、相続財産清算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします(1の公告の期間満了までに2の公告の期間が満了するように公告します。)。
(4)3.1の公告の期間満了後、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
(5)随時、相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の遺産を売却し、金銭に換えることもできます。
(6)相続財産清算人は、債権者や受遺者への支払をし、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
(7)支払等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
尚、相続財産清算人に選任に資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を清算するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。