Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2023.12 労働契約に関する書類の保存
年末に社内で書類の整理をしようと思います。
出勤簿や賃金台帳等、労働契約関係の書類の保管期間が延長されたと聞きましたが、本当ですか?
本当です。
労働者名簿や、賃金台帳、雇用契約書等の労働関係に関する重要な書類の保管期間は保存義務があり、法律で決まっています。
令和2年に法改正があり、保存期間が3年から5年へと延長されました。
ただし、経過措置として当面の間は3年間が適用されます。
労働基準法第109条にて保存義務のある書類は、下記の通りです。
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類・・・例)雇用契約書、労働条件通知書、履歴書、雇入決定関係書類 等
④ 解雇に関する書類・・・例)解雇決定関係書類、解雇予告除外認定関係書類、解雇予告手当や退職手当の領収書 等
⑤ 労災に関する書類・・・例)診断書、補償の支払、領収関係書類 等
⑥ 賃金に関する書類・・・例)賃金決定関係書類、昇給や減給関係書類 等
⑦ その他の書類・・・例)出勤簿、タイムカード・始業終業時刻等労働時間の記録(手書きの日報等)、労使協定の協定書、各種許認可書、退職関係書類(退職願等)、休職・出向関係書類、事業内貯蓄金関係書類 等
書類の保管をする際に、あらかじめ保存年月日等が分かるように明記しておくと後々わかりやすいかもしれません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
参考文献<厚生労働省HP>