Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2023.09 最低賃金
最低賃金が引き上げられますが、対象となる手当と対象とならない手当がありますか?
あります。
最低賃金が引き上げられ新潟県ですと、2023年10月1日より890円⇒931円へと引き上げられます。
月平均の所定労働時間が173時間20分の場合、月額161,374円以上が目安となります。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から、下記の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 会社が決めた休日に休日労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 22:00~翌5:00の間の労働に対して支払われる賃金(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当
⑦ 通勤手当
⑧ 家族手当
つまり、①~⑧は最低賃金の対象とならないため、それ以外の手当は原則対象となります。
間違いやすいのは、⑥~⑧の手当を最低賃金の対象としやすいので、お気を付けください。
詳しくはお問い合わせください。
参考文献<厚生労働省HP>