Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2022.11 模造品の水際取締りの強化
通販サイトでブランドのバッグが正規の販売価格よりも安く販売されていました。「模造品」と書いてありましたが、個人使用なので安ければ良いと思い購入しました。
先日、日本の税関から通知が届きましたが、商品は受け取ることができるのでしょうか?
海外の事業者から郵送等により国内に送付された商品が模倣品であり、それが税関において発見された場合は、たとえ個人使用目的であっても消費者の手元には届かず、没収されます。
・令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、日本に海外の事業者から「模倣品」(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。
・税関で海外から送付された商品が、商標権又は意匠権を侵害する疑いがあると判断された場合には、消費者に認定手続開始通知書が送付されます。
・その商品が海外の事業者から購入されたものであれば、個人使用目的であると主張しても、税関に没収され消費者は受け取ることができません。
参考文献<国民生活センターHP>