Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2022.05 確定申告を忘れていたときについて
所得税の確定申告期限の3月15日を過ぎてから、確定申告を忘れていたことに気付きました。どのように対処すればいいでしょうか、また忘れていたことによりどのような問題があるのでしょうか。
期限内に確定申告をすることを忘れていた場合は、その事実に気付いてからできるだけ早く申告することをお勧めします。申告期限後の申告をした場合は、本来納めるべき税金の他に加算税及び延滞税が課されます。
毎年、1月1日から12月31日までの1年間の間に所得があった人は、翌年の3月15日までに確定申告を行い、所得税を納付することとなっています。期限内に申告することを忘れて、期限後に申告をした場合には『期限後申告』となります。
期限後申告となった場合には、本来納めるべき税金の他に、無申告加算税というペナルティが課されます。また、本来納付すべき期限までに納付しなかったということで、納付するまでの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合には、ペナルティである無申告加算税が軽くなる場合があるので、その事実に気付いてからできるだけ早く申告することをお勧めします。
【無申告加算税】
原則として、期限内に納付すべき税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%が無申告加算税として課税されます。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、納付すべき税額の5%まで軽減されます。さらに、様々な条件がありますが、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告した場合には無申告加算税は追加されません。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
【延滞税】
期間によって異なるので確認が必要ですが、令和3年1月1日以降の割合は、納付期限から2ヶ月以内は原則として年7.3%、2ヶ月を超える期間は原則として年14.6%となっていて自動的に課されます。
なお、青色申告をされている方は期限後申告の場合は55万円及び65万円の青色申告特別控除を受けられず、特別控除額は10万円となります。更に、期限申告を数年繰り返すことで青色申告が取り消される恐れもありますのでご注意下さい。