Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2021.11 電子帳簿保存法の要件
令和4年1月1日より電子帳簿保存法が改正されると聞きました。
請求書や領収書を電子で受け取った場合、今まで通り紙に印刷して保管してはいけないのでしょうか?
電子で受け取ったデータは、電子で保存することが義務付けられ、紙に出力して保存する方法は認められなくなります。
事業規模に係わらず法人、個人事業主が対象となります。
電子データの保存要件は以下の通りです。これら全ての要件を満たす必要があります。
(1)自社開発プログラムを利用する場合は、システムの概要を記載した書類の備付けをする
(2)ディスプレイ、プリンターなどの見読可能装置の備付けをする
(3)以下の要件を全て満たす検索機能の備付けをする
①取引年月日、取引金額などの主要項目を検索条件として検索できる
②日付または金額については、範囲指定をして検索できる
検索例 : 1月から3月までの間
③二以上の項目を組み合わせて検索できる
(4)その他以下のいずれかの要件を満たす
①既にタイムスタンプが付与されているデータを授受する
②授受後速やかにタイムスタンプを付与する
「速やかに」とは、業務の処理に係る通常の期間(最長2か月)を経過した後、概ね7営業日以内
③データの訂正・削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用する
④訂正削除の防止に関する事務処理規定を備付ける