Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2021.06 労災補償
労働者が仕事関係で新型コロナウイルスに感染したと思われる場合、労災保険給付の対象となりますか。
業務に起因して感染したのもであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
対象となるのは、①感染経路が業務によることが明らかな場合。②感染経路が不明でも、感染リスクが高く、それにより感染した可能性が高い場合。③医療従事者や介護従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象。
②に関しては、例えば、複数の感染者が確認された労働環境下での業務に従事していた場合や、顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下の業務に従事(販売店員、飲食店員、バスやタクシーの運転手、保育士、病院の受付など)していた場合などがあげられます。
また、それ以外の場合においても潜伏期間内の業務の状況や一般生活状況などを調査し、個別に感染と業務との関連性を判断することもあります。
参考文献<厚生労働省ホームページ>