Q & A
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2021.04 債権法改正について
2020年に民法が改正され、売掛金などの債権が時効により消滅する期間(消滅時効)が変わったと聞きました。
どのように変わったのでしょうか。
原則として、権利を行使することができることを「知った時から5年」、又は権利を行使することが「できる時から10年」のうち、いずれか早い方の期間の経過によって時効が成立することになりました。
消滅時効とは、権利の行使が可能であるにもかかわらず、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度のことを言います。
その意義は、①長期間の経過により証拠が散逸し、自分にとって有利な事実関係の証明が困難となった者を救済し、法律関係の安定を図るため、そして、②債権をもちながらもその権利を長期間行使せずに放置している者は保護しない、という点にあります。
〈改正前〉
原則:権利を行使することができる時から10年(個人間の貸金債権など)
職業別:権利を行使することができる時から、
1年(飲食料・宿泊料など)
2年(弁護士、公証人の報酬、小売商人、卸売商人等の売掛代金など)
3年(医師、助産師の診療報酬など)
商事債権:権利を行使することができる時から5年
〈改正後〉
原則:権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、又は権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年のうち、いずれか早い方の期間の経過によって時効が成立。
「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」とが基本的に同一時点である場合は、期間の経過が「知った時から5年」の方が早いため、前者の時効が適用されます。売掛債権などは、売った時に代金を請求することができ、かつ、それを売った者が知っているのですから、このケースに該当し、5年で消滅時効期間が完成します。
他方、権利を行使することができる時と、権利者が権利を行使できることを知ったことが同一時点ではなく異なる場合もあります。
例として、消費者ローンの過払金返還請求権で考えてみます。
過払金は、借金の返済を終え、取引をやめた時から請求ができますが、権利を行使できると知るのは、取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づく引き直し計算をした後になるからです。
①知った時から5年で時効が成立するケース
取引終了後5年内に、権利を行使することができると知った場合、知った時から5年の消滅時効が適用されます。
例)2000年に取引終了。2004年に権利行使できることを知った。
→知った時から5年の規定が適用される。2009年に時効成立。
②権利を行使することができる時から10年で時効が成立するケース
取引終了後、5年を超えて10年に満たない期間で、権利を行使することができると「知った」場合は、権利を行使することができる時から10年の消滅時効が適用され成立します。
例)2000年に取引終了。2008年に権利行使できることを知った。
→権利を行使することができる時から10年の規定が適用され、2010年に時効成立。