Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2021.03 同一労働・同一賃金について
2021年4月より中小企業でも同一労働・同一賃金への対応が必要と聞きました。どのような点に気をつければいいですか?
正社員とパート・契約社員などの間の不合理な待遇差は禁止となります。
法改正に伴い、正社員とパート・契約社員などの間における待遇の違いは個別に考える必要があります。「パートだから」「契約社員だから」という理由では認められません。基本給、賞与、手当、休暇などを個別に考えましょう。
待遇ごとの目的に合わせて、職務内容や転勤・異動の範囲などの違いから、具体的に理由を説明できることが必要です。パート・アルバイト・契約社員などから説明を求められた場合、その違いを説明することが中小企業の場合2021年4月から義務付けられます。
不合理でないと具体的な説明が可能なら、必ずしも正社員と同じ条件にする必要はありません。
ただ、不合理と認められた場合差額分の支払いを求められたという訴訟例も実際にあります。
『通勤手当・皆勤手当・扶養手当・夏季冬季休暇』はいずれも待遇差が不合理とされた最高裁判例があります。
労使間でよく話し合い、見直しましょう。
参考文献<働き方改革推進支援センター>