Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2020.12 雇用保険失業給付の給付制限期間が2ヶ月に短縮されます。
雇用保険失業給付の給付制限期間が短縮されたみたいだが、具体的に何が変わったのですか?
令和2年10月1日より、自己都合退職した場合、失業給付が支給されない給付制限期間が「3か月」→「2ヶ月」に短縮されました。
まず初めに、
雇用保険失業給付とは・・・
雇用保険をかけていた方が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できないときに一日も早く再就職することを支援するための手当のこと。
給付制限期間とは・・・・・
退職した理由によって、一定期間失業給付が受けられない期間のこと。
これまでは自己都合で退職された場合、失業給付を受け取るまでに『3か月』の給付待期期間でしたが、令和2年10月1日以降に自己都合で退職された方は『2ヶ月』で失業給付を受け取ることが可能となりました。
短縮された理由としては、円滑に求職活動ができるための支援目的とされています。
ご注意いただきたい点は、給付制限期間が『2ヶ月』になるのは、『5年間のうちに2回まで』となります。
退職からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合での退職があるのかどうかを確認されます。
3回以上のある場合は、給付制限期間が『3か月』となりますので、ご注意ください。