Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2020.1 横断歩道での運転者の義務
自動車で走行中、路肩に歩行者が立っていた横断歩道をそのまま通り過ぎたところ、巡回中のパトカーに呼び止められ、道路交通法違反として摘発されました。何がダメだったのですか?
横断歩道は歩行者優先であり、車の運転者には、横断歩道の手前での減速や一時停止の義務が道路交通法によって定められています。
歩行者が横断歩道を渡ろうとしていた場合、運転者は横断歩道の手前で、一時停止をしなければなりません(横断歩行者等妨害等違反)。
また、違反した場合には、反則金(普通車9,000円等)や、違反点数(2点)が設けられています。
道路交通法では、「横断歩道等における歩行者等の優先(第38条)」として、横断歩道付近を走行する際の運転者の交通ルールを下記のように規定しています。
① 横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合以外は、横断歩道の手前で停止できるような速度で進行する。
② 横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいる場合は、必ず横断歩道の手前で一時停止をし、歩行者や自転車の進行を妨げないようにする。
③ 横断歩道の手前で止まっている車がある場合は、そのそばを通って前方に出る前に、一時停止をする。
④ 横断歩道内およびその手前30m以内の場所では、追い越しや追い抜きは禁止。
また、横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断している場合は、歩行者の進行を妨げないようにしなければなりません。
警察も、横断歩道についての交通ルールの取締まりを強化していますが、運転者の歩行者優先のルールや横断歩道手前での一時停止(あるいは徐行)の義務の認識が、まだまだ浸透していません。
信号機のない横断歩道を走行する際には、周囲に気を配り、前方に横断しようとしている歩行者や自転車がいたら、一時停止をして道を譲る心がけが必要です。