Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2019.05 コンビニ納付
確定申告の際、所得税の納付をコンビニで行うことはできますか?
可能です。
ただし、納付できる金額に上限があることや領収書が発行されないことなどに注意が必要です。
平日金融機関へ行くことができない人のため、パソコン等で作成・出力したQRコードにより、コンビニエンスストアで納付をすることが可能です。
QRコードの作成は、国税庁ホームページから作成できます。
コンビニエンスストアが営業している時間であれば納付をすることができるので平日金融機関へ行くことができない場合に便利ですが、以下の点に注意が必要です。
(1)納付できる金額
30万円以下の納付に限られます。金額が多額の場合は、金融機関か税務署で納付することとなります。
(2)利用可能なコンビニエンスストア
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
(平成31年1月4日現在)
(3)領収書
発行されません。必要な場合は、金融機関か税務署で納付する必要があります。
税金は決められた期限内に申告・納付をしなければ、ペナルティとして延滞税など通常の税金の他に上乗せの負担が生じる可能性があります。
平日に納付ができない場合でも、このコンビニ納付や電子申告、振替納税などによりお手続きができますので、ご活用ください。
参考文献<国税庁ホームページ>