Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.12 特別寄与料の制度新設
同居する義父を、長い間、自宅で介護していましたが、先日、亡くなりました。
平成30年7月の民法改正では、嫁である私も介護に貢献した分の金銭を受け取れるようになったと聞いています。
どういう制度か教えてください。(平成30年12月現在、施行時期はまだ決まっていません。)
今回の法改正で「被相続人の相続人でない親族」が「特別寄与料」(介護の貢献料)を相続人に対し、請求できることになりました。
「被相続人の相続人でない親族」とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを言います。嫁も対象です。
これまでは相続人に限り、介護の貢献度に応じ、寄与分の請求ができました。しかし、嫁は、どれだけ義父の介護に貢献しても、相続人ではないため、相続分として金銭を受け取ることはできませんでした。そこで、嫁の貢献度を認めるようにしたのです。
不公平感は軽減しますが、問題は寄与分をどのように証明するかということです。
介護が始まったら、介護日記、介護記録を残しておく、おむつ代や交通費などの領収書を取っておく、夫の兄弟姉妹と情報を共有しておくなどが重要です。
参考文献<法務省HP>