Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.12 健康食品販売は軽減税率の対象か
私は健康食品の販売をしています。
来年(2019年)の10月1日より消費税率が上がりますが、食料品は軽減税率制度の対象と聞きました。
健康食品もこれに該当しますか。
医療品等に該当しないものであれば該当します。
人の飲用や食用とされる特定保健食品、栄養機能食品は、医薬品等ではなく食品に該当します。
健康食品や美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、食品に該当しますので軽減税率の対象になります。
また、医薬部外品に該当する栄養ドリンクの販売をしている場合は、軽減税率の対象にはなりません。
医薬品等に該当しない栄養ドリンクであれば、軽減税率の対象となります。
参考文献<国税庁HP>