Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.11 未成年者の賠償責任
高校生の息子がスマホを操作しながら自転車に乗っていてお年寄りに接触し、けがをさせてしましまいました。
どのような責任を負うことになりますか?
刑事・民事両方の責任を問われる可能性があります。
2017年12月頃、神奈川県川崎市内において、自転車で走行中の女子大学生が歩行者に衝突し、
死亡させる事故が発生しましたが、「ながらスマホ」による前方不注意が原因であり、加害者の女子
大学生は、重過失致死罪で書類送検されました。
ご質問のケースですが、高校生の場合には少年法に基づき、家庭裁判所で事件処理されます。また、
民法709条に基づき不法行為責任を負うことになります。未成年者であっても責任能力がある場合
には、損害賠償義務を負います。責任能力の有無はおおむね12歳程度を目安として判断されていま
すので高校生は自ら損害賠償義務を負うことになりますが、賠償額はケースによっては、数千万円に
なります。
子どもに責任能力が認められない場合には、親権者等の監督義務者が損害賠償義務を負います。ま
た、子どもに責任能力が認められる場合であっても、監督義務者が自らの監督義務違反を理由として
損害賠償責任を負う可能性があります。
詳しくは弁護士にご相談下さい。
参考文献<国民生活センターHP>