Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.11 住宅取得資金の贈与について
来年住宅を新築するので父親から資金贈与を受けることになりました。来年10月から消費税が10%になりますが、住宅取得資金の贈与にも何か影響があるのでしょうか。
取得する住宅用家屋の種類ごとに、契約の締結日に応じた非課税限度額となります。
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
2019年に父親から上記贈与を受けた場合の非課税限度額は次の通りです。
ア 住宅の対価に含まれる消費税が10%の場合
契約の締結日:2019年4月1日~2020年3月31日
非課税限度額:省エネ等住宅3,000万円
上記以外の住宅2,500万円
イ ア以外の場合
契約の締結日:2019年1月1日~2020年3月31日
非課税限度額:省エネ等住宅1,200万円
上記以外の住宅700万円
(注)個人間売買等により中古住宅を取得した者は、消費税等が課税されないためイになります。
また消費税は原則として引き渡し時の税率となりますが、経過措置として、2019年3月31日までに契約した場合は、引渡しが2019年10月以降になっても8%となります。
以上の通り、契約締結日や完成引渡しの時期によって贈与税の非課税限度額や消費税の税率が変わってくるので充分検討した上で注意深く実施してください。
また住宅取得資金の贈与を受けた場合は、税金がかからなくても翌年に贈与税の申告が必要です。住宅等の取得内容によって適用条件や提出書類が変わってきますので、専門家にご相談されることをお勧めします。