Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.10 永年勤続表彰記念品を支給したとき
永年勤続表彰として勤続10年の人に5万円の旅行券を支給しようと考えています。福利厚生費として経理処理するつもりですが問題あるでしょうか?
下記の要件を満たしていれば福利厚生費として処理してさしつかえありません。
①旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
②旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
③旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日、旅行先、旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
④旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。
※要件を満たさなかった場合、現物給与としての処理とするのがいいでしょう。その場合、受け取った従業員の方については源泉徴収の対象となりますので注意が必要となります。
参考文献<国税庁タックスアンサー>