Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.10 ネットでの誹謗中傷
美容業を営む株式会社です。
インターネットで会社の評判を検索したところ、偶然、我が社や従業員の悪口を書き込んであるサイトを見つけました。
書き込みの削除や誰が書き込んだのか特定し裁判所に訴訟を起こすことはできますか。
サイトの管理者へ削除や書き込んだ相手の情報開示の依頼をし、削除してもらうことができます。
次にプロバイダーに調査を依頼し、IPアドレスなどから相手を特定します。
相手が特定出来たら地方裁判所へ名誉棄損罪や信用毀損罪、業務妨害罪で訴訟を起こすこともできます。
まず、最初に書き込んだ相手を特定する必要があります。相手が特定出来ないと名誉毀損罪や損害賠償を請求する事も出来ません。
サイトの管理者に連絡して発信者情報の開示と誹謗中傷記事の削除を依頼します。
応じない場合は裁判所へ仮処分の手続を行います。
書き込みの削除は「送信防止措置依頼書」により行います。
発信者のIPアドレスがわかったらプロバイダーへ発信者情報の開示を依頼します。
応じない場合は裁判所へ仮処分の手続を行います。
相手の名前、住所、メールアドレスが特定出来た時点で裁判所へ訴訟を起こすことができます。
ただし、書き込みの内容によって名誉棄損罪や侮辱罪、信用毀損罪や業務妨害罪のいずれかに該当するか様々
なケースがあります。
詳しくは弁護士にご相談下さい。