Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.09 芸能に対する報酬源泉
当社主催の展示会で演奏をお願いする為、歌手と音響の方をお呼びし、報酬を支払いました。2人とも個人で活動しているそうですが源泉徴収は必要ですか?
報酬に対し源泉徴収が必要です。
芸能人の役務の提供に該当するため、源泉徴収が必要となります。この場合は、歌手の他、照明や音響の個人又は個人事業の方へ支払う報酬も源泉徴収の対象となります。
源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の計算は下記の通りです。
①1回に支払われる額が100万以下の場合
報酬の額×10.21%
②1回に支払われる額が100万超の場合
100万×10.21%+100万を超える部分×20.42%
また、交通費を支給する場合は、交通機関を利用した場合に通常必要となる範囲であれば報酬金額に含めなくてもよいこととなっています。
参考文献<「源泉徴収のあらまし」所得税法第204条第1項第5号>