Q & A
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2018.09 改正民法(債権法改正)の概要
民法の債権関係について、大幅に改正になると言われていますが、私たちの生活にどのように関わってきますか。それは、いつから施行されますか?
主な改正点は、社会・経済の変化への対応の観点からの改正項目と国民一般に分かりやすい民法とするために基本的なルールが明文化されます。
一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。
現在の民法は、明治29年(1896年)に制定後、約120年間ほとんど改正されていません。この間、わが国の社会・経済は、取引量の増大により、大きく変化していますので、民法の規定を社会・経済に対応させる必要が生じました。
また、民法の基本的ルールは、法律の専門家でない国民一般にとって、非常に分かりにくい状態となっていました。
そこで、取引社会を支える基本的な契約に関する規定を中心に見直し、実務で通用している基本的ルールを適切に明文化する事となったです。
<社会・経済の変化への対応の観点からの改正項目>
○債権者が一定期間権利を行使しないときは、債権が消滅する「消滅時効」の制度については、原則として「知った時から5年」に統一されます。
○契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意が無い場合に適用される「法定利率」を、現行の年5%から年3%に引き下げられます。
○事業用の融資について、経営者以外の保証人については、「公証人」による意思確認手続が新設されます。
○保険や預貯金に関する取引などの「定型約款」において、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされます。
<国民一般に分かりやすい民法とするための改正項目>
○重度の認知症などにより「意思能力」を有しないでした法律行為は、無効であることが明記されます。
○債権の譲渡について、「将来発生する債権の譲渡」(担保設定)も可能となることが明記されます。
○賃貸借契約において、賃貸借終了時の「敷金返還義務」については、通常損耗や経年変化についてまで原状回復義務を負わない、という項目が明記されます。
なお、上記の他にも、改正点があります。
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