Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.06 立退料を支払ったときの取扱い
私は個人事業で不動産賃貸業を営んでいます。
この度、賃貸アパートの大掛かりなリフォームをすることになり、入居者に立退料を支払って立ち退いてもらいました。
支払った立退料は、所得税の申告上どのような扱いになるでしょうか?
不動産所得を計算する際の必要経費になります。
不動産賃貸業において発生する立退料の支払いは、状況に応じて取扱いが異なります。
① 賃貸している土地・建物を売却するために支払う場合は、譲渡に要した費用として、譲渡所得の計算時に控除されます。
② ①に該当しない立退料で、不動産所得の起因となる者を立ち退かせるために支払う場合は、不動産所得の必要経費となります。
③ 土地・建物を購入するために、その土地・建物の使用者に支払う場合は、土地・建物の取得費もしくは取得価額になります。
④ 借地人に支払う場合、敷地のみの賃貸の場合は、通常は借地権の買戻しの対価となり、土地の取得費となります。
したがって、今回の質問のようなケースの立退料は、②の不動産所得の必要経費として取扱われます。
参考文献<国税庁タックスアンサー>