Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.04 相続放棄と生命保険
夫が多額の借金を残して亡くなり、妻である私は相続放棄をしました。夫は生命保険に加入していましたが、相続放棄をした妻は死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか?
相続放棄をしても受け取れる場合があります。
被相続人(死亡した人)が死亡時に残した被相続人名義の財産を「遺産」と言います。
被相続人の遺産について、借金が多い場合があり、この借金を相続したくないならば、相続放棄を行います。被相続人が亡くなってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をします。法律上、相続放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことになります。
では、生命保険が遺産、つまり相続財産に含まれるのかどうかについてですが、生命保険は受取人固有の財産であり、その受取人が相続人であっても、相続財産には含まれないと考えられています。
よって、ご質問のケースの場合は死亡保険金の受取人が誰になっているかにより受け取れるか否かが異なります。
・死亡保険金の受取人が妻あるいは相続人と指定されている場合、(受取人固有の財産である場合)受け取ることが出来ます。
・受取人が亡くなった夫になっている、または受取人の指定がない場合には、それは相続財産になり相続放棄した妻は受け取ることができません。
保険金が高額である場合は、税金の問題もありますので、事前に税理士にご相談下さい。