Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.04 減給制裁
弊社に在籍している従業員が再三の注意も聞かずに、毎日遅刻をしています。
周りの人にも示しがつかないので、今月の給料を15%カットの減給制裁をしようと考えています。
なにか気を付ける点はありますか?
労働基準法で定められている限度を超えた制裁を行うことはできません。
度重なる遅刻や無断欠勤などの規律違反を「1ヶ月に3回遅刻をした場合は給料カット」などの制裁することを就業規則で謳っている場合は違法ではありません。
但し、その制裁限度については下記までとなっています。
①減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
②減給総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
(労働基準法91条)
参考文献<日本労働組合総連合会HP>