Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2018.03 埋蔵金の所有権
解体業を営むAさんは、知人のBさんから古い屋敷の解体工事を頼まれました。
工事に伴いAさんが土を掘り返していると、昔の高価な小判が大量に出てきました。
それを知ったBさんは、この土地と屋敷は先祖から代々相続したものであり、そこから発見された小判も自分のものだと主張します。これに対しAさんは、小判は発見者である自分のものだと主張します。
どちらの主張が正しいのでしょうか。
発見された小判について、公告によっても所有者が判明しない場合は、AさんとBさんの折半により所有されることとなります。
本問のAさんの行為は、「埋蔵物の発見」となります。
埋蔵物とは、土地や建物、動産の中に隠れていたもので、その所有者が容易に識別できないもののことを言います。
埋蔵物を発見した場合は、速やかに警察署又は最寄りの派出所に提出しなければなりません。その後、6ヵ月間の公告が行われ、それでも所有者が判明しない場合には、発見者がその埋蔵物の所有権を取得します。
ただし、今回のケースのように他人の物の中から埋蔵物が発見された場合は、発見者及び埋蔵されていた場所(包蔵物)の所有者の両者が均等に取得することとなります。
なお、埋蔵物が文化財に該当する場合などは取り扱いが異なります。
参考文献<民法第241条> <遺失物法第7条>