Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2018.02 深夜労働の健康診断
当社は飲食店を営んでおり、午後10時以降も営業しています。深夜労働があるため、社員に対する健康診断も毎年2回実施しています。しかし、当社には毎週一度だけ午後10時以降も働いている正社員がいますが、その社員に対しても年2回実施する必要があるのでしょうか?
年2回実施する必要があります。
深夜業(22時~5時)を含む業務をしている社員に対しては、6月以内ごとに1回健康診断を行わなければならないことになっています。
頻繁に深夜に働いている方であれば、対象となるかどうかの判断は簡単ですが、深夜労働の回数が少ない場合には判断に迷うことがあるかもしれません。
この場合「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務をいう(S23.10.1基発第 1456号)こととされています。
ご質問のケースは、毎週一度ということですので、この基準から年2回実施する必要があります。
参考文献<大阪労働局HP「健康診断を実施しましょう」>