Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.10 算定基礎届の年間平均給与について
算定基礎届において4~6月の平均給与が、例年残業等で多額になる場合に、「年間平均給与」で手続きする事が出来ると聞きましたが、内容を教えて下さい。
3つの要件全てに該当する場合に「年間平均給与」にて手続きする事が出来ます。
年間平均給与とは、「前年7月~当年6月」の平均となります。
〇要件
1.「4~6月平均」と「年間平均」の算定した標準報酬の間に「2等級以上」の差が生じている場合
2.2等級以上の差が業務の性質上「例年発生」する事が見込まれる場合
3.手続きをすることに「被保険者が同意」している場合
〇提出書類
1.通常の算定基礎届
2.年間報酬の平均で算定することの申立書
3.保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等
なお、この手続きは任意であり同意がある者のみである為、算定基礎届において、全従業員が強制的に年間平均給与となるわけではありません。
参考文献<算定基礎届の記入・提出ガイドブック> <日本年金機構HP>