Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.08 介護休業・育児休業の取得緩和
昨年母の介護の為に、介護休業を取得しましたがこの度、再度母の介護が必要となり介護休業の申請を行いたいのですが、2回目の取得は法律的にも可能なのでしょうか?
要件を満たしていれば、介護休業法に定められた介護休業の複数回の取得は可能です。
介護休業について
介護休業とは・・・・
労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態の対象家族を介護するための休業です。対象となる家族の範囲は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母等です。
介護休暇とは・・・・
要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合10日)まで介護、その他の世話を行うための休暇取得が可能です。
平成29年1月1日施行の改正について・・・・
平成29年1月に改正が行われました。ポイントは下記の内容です。
①改正前:対象家族1人につき通算93日まで原則1回に限り取得可能
改正後:対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能
②改正前:介護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能
今回の改正を受けて1人につき原則1回に限り介護休業の取得が可能でありましたが、今回の改正により3回を上限に分割での取得が可能となりました。
参考文献<厚生労働省HP>