Q & A
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2017.07 町内会等の団体は、最近話題となったいわゆる共謀罪の対象となるのか
「団体」と一言で言っても町内会や共同組合など様々な団体があります。
私もこれらの団体に所属していますが、何かあった場合はいわゆる共謀罪の対象として処罰されてしまうのでしょうか。
今回の改正は、「団体」のうち、構成員の共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにあるものを対象としています。
このため、一般的な町内会や共同組合などが対象とされることはないでしょう。
平成29年7月11日にいわゆる共謀罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)が一部の規定を除いて施行されました。
この法案について、法務省はHP上で「テロ等準備罪処罰法案について」というQ&Aを公表しており、対象団体を次のように説明しています。
テロ等準備罪の適用対象である「組織的犯罪集団」とは、組織的犯罪処罰法上の「団体」のうち、構成員の共同の目的が一定の重大な犯罪を実行することにあるものを言います。このような組織的犯罪集団に該当すると考えられるのは、テロリズム集団や暴力団,薬物密売組織,振り込め詐欺集団などの違法行為を目的としている団体に限られます。
ですから、一般の会社や市民団体,労働組合,サークルや同好会などの団体は、正当な活動を行っている限り、犯罪を行うことを目的としていないので、組織的犯罪集団に当たりません。したがって、一般の会社や市民団体,労働組合,サークルや同好会などの団体は通常の活動を行っている限り、テロ等準備罪の対象とはなりません。