Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.07 帳簿の電子保存
私は夫の経営する会社の経理を担当しております。今年で4期目も無事に終わることができましたが、帳簿書類等の保存期間が7年と聞いており、倉庫がせまいため書類の保管場所に困っています。
紙ではなく電子での保存は可能でしょうか?
あらかじめ所轄の税務署長に承認を受ければ今後の帳簿書類については電子保存が可能です。
電子帳簿保存を開始しようとする3ヶ月前までに所轄の税務署長に承認を受けることにより帳簿の電子保存は可能となります。
ただし、
①訂正・削除履歴の確保
②相互関連性の確保
③関連書類等の備付け
④見読可能性の確保
⑤検索機能の確保
等の要件を満たす必要がありますので詳しくは税務署やお近くの税理士にご相談ください。
また、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生ずる事業年度においては7年間ではなく9年間の保存が必要です。
※平成28年度税制改正より平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間。
参考文献<国税庁HP>