Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.06 厚生年金加入期間528月以上
私は学校を卒業して以来ずっと厚生年金保険に加入しており、もうすぐ44年になります。
厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上になると特例があると聞きました。それはどういったものでしょうか?
厚生年金保険加入の合計が528月に達した時から65歳になるまで、年金の定額部分と加給年金の支給を受けることができます。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
①60歳以上65歳未満の方
②厚生年金保険の被保険者期間が528月以上の方
③厚生年金保険の被保険者資格を喪失している方
ここでポイントとなるのは、③です。支給を受ける為には、退職する等厚生年金の被保険者資格を喪失しなければなりません。
ご自身が何月加入しているかは「ねんきん定期便」でも把握できると思われますが、詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。