Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.05 退職者の出産にかかる手当金受給資格
私は正社員として働く女性で、現在妊娠8ヶ月です。
出産後は職場復帰するつもりでいましたが、夫の転勤により退職することになりました。これまで社会保険に加入していましたが、退職となると社会保険から出る「出産育児一時金」や「出産手当金」はもらえなくなるのでしょうか?
要件を満たしていれば給付を受けることができます。
・出産育児一時金
在職した被保険者期間が継続して1年以上あり、かつ退職後、半年以内の出産であれば加入していた健康保険から給付を受けることができます。また、自身の健康保険からの給付と重複受給はできませんが、夫の扶養に入っていれば夫が加入している健康保険から、国民健康保険に加入していれば国民健康保険から、給付を受けることができます。
・出産手当金
本来は、健康保険に加入している方が出産後も仕事を続ける予定であり、産前産後休暇中に給与の支払いを受けていない場合に支給される手当ですが、退職した方も2つの要件を満たしていれば、出産手当金の給付を受けることができます。
1.被保険者期間が継続して1年以上あること
2.退職時に出産手当金を受給している、又は受ける条件を満たしていること。(出産予定日前の42日以内に退職していて、退職日は労務についていない)
つまり、出産予定日前の42日以内に退職日を設定し、退職日は休暇を取ることで出産手当金を受給できます。退職する方でも臨月近くまで仕事を続けて条件を満たしていれば、仕事を続ける方と同じ金額を受け取ることができるのです。