Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2017.02 金の地金を売却したときの税金
私はサラリーマンで今までは他に収入も無かったので確定申告をしていません。この度、以前から持っていた金地金を売却しました。これは確定申告しなければなりませんか?
給与所得者などが金地金を売却し利益が出た場合は、譲渡所得の申告が必要です。給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
個人が金やプラチナなどを売却して利益が出た場合は、譲渡所得として、その他の所得にその譲渡所得を加えて確定申告する必要があります。
売却するまでの所有期間によって、税金の計算が異なります。
1.所有期間5年以下の場合
売却金額-(取得価格+譲渡費用)=譲渡益
(譲渡益〈他にあればその譲渡益含む〉-特別控除50万円)=課税される譲渡所得の金額
2.所有期間5年を超える場合
売却金額-(取得価格+譲渡費用)=譲渡益
(譲渡益〈他にあればその譲渡益含む〉-特別控除50万円)=譲渡所得の金額
譲渡所得の金額 × 1/2 =課税される譲渡所得の金額
また1と2が両方ある場合や継続的に取引している場合は、税理士にご確認ください。
ただし1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得が2、000万円以下の人で給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えない場合は確定申告の必要がありません。
参考文献<国税庁HPタックスアンサーNo,3161> <国税庁HPタックスアンサーNo,1900>