Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2017.01 大学入学に関して行う寄付金
私の双子がこのたび大学を受験し、長男がA大学とB大学を、次男がC大学とD大学に合格しました。
二人とも悩んだ末に各々A大学とD大学に入学することになりました。
入学を決めた各大学には寄附をしましたが、入学を辞退した各大学にも寄附をしました。
各々の寄付金について、税務上はどのような取り扱いになるでしょうか?
四大学いずれへの寄附金も、寄附金控除の対象にはなりません。
寄付金控除の対象となる寄附金には「学校の入学に関してする寄附金」は除かれています。
「学校の入学に関してする寄附金」とは、自分または自分の子供などが入学を希望する学校に対する寄附金のうち、納入されないと入学が許可されないものや、入学と相当の因果関係のあるものを指します。
この場合、入学願書の受付開始の日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したものは原則として「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当することになります。
さらに以下に該当するものは「入学に関してする寄附金」に該当するものとされます。
1.自分または自分の子供などが入学を希望して行う寄附金で、入学辞退などで結果的に入学しないこととなった場合
2.自分または自分の子供などが入学する学校に直接おこなう寄附金のほかに、その学校と特殊関係にある団体などにおこなった寄附金
したがって、ご質問の場合A大学及びD大学におこなった寄附金だけでなく、B大学及びC大学に対する寄附金も、寄付金控除の対象にはなりませんので注意が必要です。