Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.12 会社の都合で仕事を休んだ場合
私は、ある製造業の工場で働いていますが、先日機械が故障し、点検作業のため急遽仕事を休んでほしいとの連絡がありました。この場合、給料はもらえるのでしょうか?
もらえます。
労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定められています。「使用者の責に帰すべき事由」とはいわゆる自然災害など不可抗力による場合を除いたもので、いわゆる会社都合によるものをいいます。
今回の機械が故障したというケースは会社都合によるものと考えられますので、平均賃金の60%以上をもらうことができます。
違反した場合は30万円以下の罰金が科せられるので経営者は注意が必要です。
※平均賃金とは原則として直近3ヶ月間の給与の総額をその間の歴日数で除した金額をいい、残業代や通勤手当も含みます。
参考文献<厚生労働省HP>