Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.10 自動車事故保険請求の時効
自動車被害事故を起こしてからいつの間にか3年も経っていました。まだ示談が成立していませんが、放っておいても自賠責保険の請求などには時効はありませんよね?
自賠責保険の請求権にも時効があるため注意が必要です。
民法上では、不法行為による損害賠償請求権は時効の期間は3年となっています。一方自動車損害賠償保障法では時効の期間は2年となっています。問題なのは時効の起算日ですが、ケースよって異なるため、事故のあった日から2年と考えておくといいと思います。
加害者が任意保険に加入していない場合など支払能力がない場合、被害者請求の時効がきてしまうと保険金の支払を受けられない可能性があります。
必要に応じて保険会社等で時効中断申請の手続をとれば、時効中断を承認する書類を発行してもらえます。示談交渉が長引いて、知らないうちに時効にならないように注意が必要です。
ちなみに今回のケースとは逆に加害者請求の時効の期間も同様に2年とされています。
参考文献<Q&A新自動車保険相談>