Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.09 源泉税の納期の特例の対象にならない源泉税
今月、会社設立50年を記念してパーティーを行いま した。その中で、大企業のA社長をお招きし、講演を行っていただきました。講演料をお支払いしたのですが、その際に差し引いた源泉税の納付の時期について教えて下さい。
ちなみに当社は、『源泉税の納期の特例』を申請し、半期分の源泉税をまとめて納めています。上記の源泉税についても一緒に納付しても問題ないでしょうか?
原稿料や講演料などの料金は、納期の特例の対象となっていません。そのため、A社長への講演料の源泉税につきましては、原則通りに徴収月の翌月10日までに納付する必要があります。
源泉税の納期の特例とは、源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっているところ、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、年2回にまとめ納付することができる特例です。
しかし、すべての源泉税がこの特例の対象になるわけではなく、以下の源泉税について適用できます。
①給与等及び退職手当
②税理士・弁護士などへの報酬・料金
そのため、今回の講演料の源泉税につきましては、給与等の源泉税とまとめて納付することができません。原則通り、徴収日の翌月10日までに忘れずに納付しましょう。
参考文献<国税庁HP 源泉所得税関係>