Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.08 役員の病気療養のために一定期間の役員給与の減額
取締役が病気により長期入院となったため、職務執行が出来なくなりました。この入院中の2~3ヶ月間については役員給与を支給しませんが、復帰後についてはまた入院前の給与と同額を支給する予定です。役員給与については「定期同額給与」といって1年間は給与の金額を変更出来ないと聞いていますが、このような場合支給した給与は認められるのでしょうか。
「定期同額給与」の臨時改定事由による改定として認められます。
役員の病気等により職務執行が出来ないとしてもその期間中の役員給与は一般的に支給されていますが、中小企業の場合ですと、長期欠勤となる場合は社会保険からの給付金が受けられるため、一切支給しない場合があります。病気等が回復し会社に復帰した後に不支給となって止めていた前の役員給与と同額を支給することとした場合は「定期同額給与」となり損金の額に算入できます。
役員が、病気等で長い間職務執行ができない状況があったとして回復後の役員給与の同額支給については、役員の職務の重大な変更として、「定期同額給与」は、いわゆる「臨時改定事由」による改定として認められます。
参考文献<参考文献名 第2版誤りやすい役員給与の法人税実務・著者 小池敏範・出版社名 税務研究会出版局>