Q & A
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2016.06 建築物の著作権
自宅を建てようと考えて、色々な建築雑誌に載っている建物を参考にして建物を建てたいと思っています。 建築雑誌に載っているものを利用することは著作権に触れることになるのでしょうか?
著作権者に無断で著作建築物の複製をすることはできません。
『『著作権』とは著作物について生じる物です。
『著作物』とは『思想又は感情を創作的に表現したものであって、文化、芸術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』となっています。建築物も『建築著作物』となり『著作権』の対象となります。
上記の場合、自宅の建築ですので一般住宅に該当かと思いますが
一般住宅でもごくありふれた一般住宅は著作権ではありません。しかし、一般の住宅でも個性的で美的評価が出来るもの、美術性の判断からその範囲に属すると認められたものであれば、著作権に触れる可能性がないとはいえません。
建築著作物建築著作物に触れるものとして、下記場合は建築物の複製にあたります。
①すでに建築済みの建築物と同一の建築物を建築する。
②まだ建築していない建築物について設計図に従って完成させる。
たとえ建築雑誌に発表されている建築物であっても著作権にふれる可能性がないとはいいきれません。実際に建築をされる場合は
複製に該当していないか、専門家に確認をした方がよいでしょう。
(著作権法2条1項1号)(著作権法10条1項5号)
参考文献<よくわかる建築のトラブルQ&A>